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外国人を雇い入れる際に気をつけなければいけないことは、本人が就労できるビザ(在留資格)を持っているか、就労ビザを持っていても、ビザの資格内の業務内容であるか、ということです。
働かせることができる場合においても、本人の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間、その他の労働条件について、差別的取扱をしてはいけません(労働基準法第3条)。
「外国人だから安い賃金で働かせてもよい」ということはできません。
日本国内で働いてはいけない、ビザの資格内の業務しか就いてはいけないビザは、つぎのとおりです。
@就労不可能なビザ
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」
ただし、資格外活動の許可を受けた場合は就労できる場合がありますが、本来の在留活動が妨げられると判断されたとき、単純労働や風俗関係業務に就かせようとする場合は、許可されない場合があります。
「留学」、「就学」のビザを持っている留学生・就学生については、学費その他の経費を補う場合で、勤務時間が一定の時間内であれば、包括的な資格外活動の許可を受けることができます。
ただし、この場合においても、風俗関係業務に就かせることはできません。

A資格内の業務に限り就労可能なビザ
| ビザの種類 |
ビザの内容 |
| 法律・会計業務 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有するものが行うこととされている法律または会計にかかる業務に従事する活動 |
| 医療 |
医師、歯科医師その他法律上資格を有するものが行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動 |
| 研究 |
日本国内の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 |
| 教育 |
わが国の小中高校、盲学校、聾学校、専修学校または各種学校もしくは設備および編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
技術
(システムエンジニア等) |
わが国の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動(他のビザに該当するものは除く) |
人文知識・国際業務
(通訳、翻訳、デザイナー等) |
わが国の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野に属する知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(他のビザに該当するものは除く) |
| 興行 |
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行にかかる活動またはその他の芸能活動(他のビザに該当するものは除く) |
| 技能(コック等) |
わが国の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
働くことを認められていない外国人を雇ったり、その雇用を斡旋した場合は、入管法(出入国管理および難民認定法)第73条の2第1項のいわゆる不法就労助長罪となり、3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金を科されます!

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