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企業にとって、セクハラは単なる男女社員間の個人的トラブルということでは済まされません。
職場環境を悪くすることにより業務の非能率を招き、さらに事態が悪くなれば、企業の管理責任を問う損害賠償、厚生労働省による企業名公表、裁判所への出頭、裁判による社会的な悪評、賠償金の支払などにより、経営状態の悪化、ひいては倒産ということもありえるのです。
1 セクハラ事件発生
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2 社内調査
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3 社内調停
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4 和解しなかった場合は、被害者が会社の責任を問う損害賠償を提訴し、場合によっては加害者が処分を不服に提訴
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5 被害者に対し慰謝料・賠償金を支払い、場合によっては、加害者側にも慰謝料・賠償金を支払うおそれあり
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6 大きな資金的負担・経営的大打撃
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7 倒産のおそれあり
平成11年4月1日から改正男女雇用機会均等法が施行され、職場における男女の公正な取扱を義務付けています。
この法律では、セクハラ防止について経営者に配慮義務を課すとともに、社員の募集や採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生などにおいて男女を差別してはならないとし、これに違反する企業名の公表も辞さないとしています。そのほか、職場での男女差別について、一方の当事者(例・女性社員)による異議申立てでも裁判所による調停ができるとしています。
また、女性社員の活用に積極的な対応(ポジティブ・アクション)をする企業には国による援助を受けられることがあります。

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