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§^。^§ 就業規則を作りましょう!! §^。^§
(-_-;) 就業規則とは?
企業において、採用から退職・解雇にいたる雇用管理全般における諸問題に関する事項、職場のルールを定めたものです。
(;_;) どんなときに就業規則を作らなければならないの?
常時(年間を通じてほぼ)10人(パート・アルバイトを含みます)以上の労働者を使用する場合(労働基準法第89条)、ですが、当事務所は、使用する労働者数にかかわらず、作成すべきであると考えます。
(・・;) それは何故?
1.職場の秩序維持
同じ職場に勤める従業員でも、当然ながら、それぞれ違う価値観を持っています。ルールが定められていなければ、各人が職場内で思い思いの行動をして職場の秩序が乱れ、組織として成り立たなくなることが十分に考えられます。
そこで、職場における統一されたルール=就業規則が必要となるのです。
2.無用のトラブル回避
労働条件等のトラブルが発生した場合、文書化されているルールが何もないと、トラブルが拡大し、裁判沙汰にでもなれば、時間、資金、社会的信用を失ってしまいかねません。
そこで、文書化されたルール=就業規則が必要となるのです。
3.従業員が働きやすい職場の創造
労働条件、服務規律等を定めている文書化されたルール=就業規則があると、守るべき事項か明確になり、従業員が安心して働ける職場を創造することができます。
その結果、会社の発展に貢献にも役立てることができるのです。
(^_^) 就業規則に定めておくことは?
必ず定めなければならないこと(絶対的記載事項)
労働基準法第89条第1号〜3号
始業および終業の時刻 休憩時間 休日 休暇 就業時転換に関する事項(交代制で勤務させる場合の交代の時期、順序等) 賃金の決定、計算および支払の方法 昇給 退職
定めをする場合に必ず記載しなければならないこと(相対的記載事項)
労働基準法第89条第4号以下
退職手当を支給する対象者、退職手当の決定、計算および支払の方法、支払の時期 臨時の賃金(退職手当除く)および最低賃金額に関する事項 従業員に食事、作業用品、その他の負担をさせる場合は、これに関する事項 安全および衛生に関する事項 職業訓練に関する事項 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 表彰および制裁の種類および程度 従業員のすべてに適用される定めに関する事項
その他(任意的記載事項)
(^。^) 就業規則を作ったらどうするの?
@従業員数の過半数の代表者(従業員数の過半数で組織する労働組合があればその労働組合)の意見を聴取した意見書を作成します。
Aそれを就業規則に添付して労働基準監督署に提出します。
B従業員に周知します。
(ーー;) 就業規則を作らなければならないのに、作らないとどうなるの?
30万円以下の罰金(労働基準法第120条第1項)だそーです。
絶対的記載事項が1つでも欠けている、従業員代表等の意見を聴取しない、労働基準監督署に提出しない、周知しない場合も同様です。
(^_^;) で、近藤事務所は、どういったお手伝いをしてくれるの?
@ 就業規則の作成受託(有料です。)
A ご自身で就業規則を作成する際の相談に対する指導(@ほどの金額ではありませんが有料です。)
B ご自身で作成した就業規則の診断受託(無料ですが、診断結果に基づいて@もしくはAの業務を依頼する場合は有料です。)

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